無人航空機の飛行に係る日本全国包括許可・承認取得しました。


国土交通省より「無人航空機の飛行に係る許可・承認」航空法第132条の2第1号、第2号及び第3号の空域飛行に関して承認を頂きました。これにより、平成29年12月20日から平成30年12月19日の1年間、日本全国のDID地区(人口密集地)、人又は物件から30m以内の飛行が都度の申請手続きなしで可能となりました。

航空法132条第2号:「人口集中地区」においての飛行許可
– 1号:「日没以降」においての飛行許可
– 2号:「目視外飛行」においての飛行許可
– 3号:「人また物件から30mの距離」を定めずの飛行許可


無人航空機の飛行に係る許可・承認書